2026年3月30日 制定
この規約は、特定非営利活動法人ガレージ都農(以下「この法人」という。)の会員制度に関する事項を定め、会員とこの法人の円滑な関係を維持することを目的とする。
この法人の会員区分は、定款第6条の定めるところによる。
正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は法人・団体
賛助会員 この法人の活動を財政面で支援する個人又は法人・団体
入会に関する手続きは、定款第7条の定めるところによる。
入会を希望する者は、所定の申込フォームに必要事項を入力のうえ送信するものとする。
代表理事が入会を承認した時点で、会員資格が発生する。
会費は、定款第8条および別に定める会費規程によるものとする。
2. 既納の会費は、理由の如何にかかわらず返還しない。
正会員は、定款第20条第2項の定めるところにより、総会に出席し議決権を行使することができる。
賛助会員は、総会への出席および議決権を有しない。
すべての会員は、この法人の事業・活動に参加することができる。
すべての会員は、この法人の定款および本規約を遵守しなければならない。
退会に関する手続きは、定款第10条の定めるところによる。
会員は、所定の退会届を代表理事に提出することにより、任意に退会することができる。
除名に関する手続きは、定款第11条の定めるところによる。 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議により除名することができる。
この法人の定款または本規約に違反したとき
この法人の名誉を著しく傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
この法人は、入会申込時に取得した個人情報を、会員管理および法人運営の目的にのみ使用する。
この法人は、法令に基づく場合を除き、会員の同意なく個人情報を第三者に提供しない。
個人情報の取り扱いに関する詳細は、この法人の個人情報保護方針に定めるところによる。
この規約の変更は、理事会の議決を経て行うものとする。変更後の規約は、この法人ウェブサイトへの掲載をもって会員への通知に代える。
この規約は、この法人の成立の日から施行する。